わかばひふ科クリニック(東京都武蔵野市吉祥寺東町)

武蔵野市・杉並区・練馬区他の赤ちゃんから子供、大人、老人まで幅広く診察をする皮膚科クリニックです。アトピーやあざを始め、水虫、とひび、湿疹などの相談・治療を行なっています。

TEL0422-22-1232


〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町2丁目11-2 伊藤ビル1F

治療の話

医療費控除の準備をお忘れなく

年末になり、徐々に季節も冬へと移り変わるようになりました。

師走という名前のとおり、年末進行で仕事が忙しくなってくる人も多いかと思います。

今回は年末の風物詩、税金のお話です。

 

デュピクセントというお薬のために皮膚科もそのお話が必要な業界になりました。

それは医療費控除です。

 

年内1月から12月までの医療費が一定額を超えた場合、

税金が控除されるというシステムです。

その最低基準は年間10万円。デュピクセントの自己負担額で言えば

(3割負担の方で)4本を超える程度。

 

ということで、デュピクセントでアトピー性皮膚炎を治療している方は

かなりの確率で医療費控除が該当になるかと思います。

 

こちらで気をつけてほしいことは、年末調整では処理できないので、

確定申告が必要になるということです。

 

面倒くさいといえば面倒くさいのですが、しっかりと書類を揃えた上で、

半日程度の時間さえ用意できれば十分に対応可能ですので、

金額もそれなりのものになりますし、しっかりと請求してみてもよいかと思います。

 

詳しい方法については国税庁がしっかりとした資料を作っておりますので、

(リンクはこちら

しっかりと申告してみてくださいね。

 

今回は年末のお話でした。

 

デュピクセントの飛行機内持ち込みには書類が必要です

デュピクセントの治療歴も長くなってきた患者さんの中には

旅行や出張などでデュピクセントを飛行機内に持ち込む必要が

出てくることもあります。

今回はそんなお話です。

 

まず、デュピクセントの飛行機内持ち込みそのものについて。

これは一定の条件をクリアすれば問題ありません。

そして、手持ちで持ち込みを行う形になります。持ち込み手荷物というものですね。

預け入れは基本的には禁止となります。

(航空会社に指示された場合はその限りではありません)

というのも、預け入れ荷物は基本的に与圧はされません。

高度数千メートルの中、与圧も暖房もされませんので低温にさらされます。

そのために薬の成分が変質してしまう可能性、

注射器が凍結してしまい正常に稼働しない可能性。

が出てきます。

したがって必ず持ち込み手荷物としての取り扱いが必要になるわけです。

 

もう一つは航空会社の許可について。

こちらは書類をしっかりと用意する必要があります。

サノフィさんのWebに、海外渡航国内旅行用にそれぞれ書類がありますので、

そちらをダウンロードし、必要事項を医療機関にて記載して貰う必要があります。

これがないと空港で飛行機に乗るか、薬を破棄するかの難しい二択を迫られる可能性が

ありますので、要注意です。

 

また、医療機関に持参しても外来の混雑状況によっては即日に書類が用意できない

可能性がありますので、ご注意ください。

 

旅行に行く前には必ず。できれば、決定したらすぐに医療機関に相談してください。

薬の心配をせずにゆったりと旅行を楽しみたいところですね。

 

花粉症の舌下免疫療法の開始は年末までですよ~

最近、ぽちぽち問い合わせがあります、花粉症の舌下免疫療法。

新聞でも記事になったので、読まれた方もいらっしゃいますかね。

 

この治療法ですが、花粉症の時期には開始できないという特徴があります。

そうですよね。既にアレルギーの反応が出ているのに、抑えるも何も無いですから。

というわけで治療開始は年末までとさせていただきます。

 

年始からは花粉症の予防内服の開始となりますので、

もしも舌下免疫療法をご希望の方がおりましたら、お早めに受診下さいね。

年末をすぎると次はGW明けになりますので、ご注意下さいませ。

そして、そのときには小児向けもどうも開始できるようです。

タブレットになり、治療もより簡単になりますので、ぜひご検討下さいませ。